第2章 契約
第4条(インタ−ネット接続サ−ビスの種別等)
契約には、別表1料金表に規定する種別等があります。
第5条(契約の単位)
ACCSは、契約回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人または1事業所に限ります。
第6条(最低利用期間)
インタ−ネット接続サ−ビスには、6ヶ月間の最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、ACCSが定める期日までに、別表1料金表の「七 最低利用期間内の解除料」により解除料を支払っていだだきます。
第7条(契約者回線の終端)
ACCSは、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルモデムを設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 ACCSは、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に揚げる事項についてACCS所定の契約申込書に記載し、契約事務を行うインタ−ネット接続サ−ビス取扱所に提出していだだきます。
(1)料金表に定めるインタ−ネット接続サ−ビスの種別等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インタ−ネット接続サ−ビスの内容を特定するために必要な事項
(4)料金の支払方法
第9条(契約申込みの承諾)
ACCSは、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、ACCSは、ACCSの業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 ACCSは、前項の規定に係わらず、インタ−ネット接続サ−ビスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 ACCSは、第1項の規定にかかわらず、次の場合には契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインタ−ネット接続サ−ビスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他ACCSの業務遂行上、著しい支障があるとき。
第10条(ケーブルモデムの貸与)
ACCSは、第8条及び前条の規定により契約が成立した場合には、ケーブルモデムを貸与します。
2 契約者は、ケーブルモデムを使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者の故意又は過失により、ケーブルモデムを破損又は紛失した場合は、その修理、補償に要する費用は契約者が、別表1料金表の「六
損害金」により負担するものとします。
4 契約者は、第16条または17条により当該加入契約が解除されたときは、ケーブルモデムをACCSにすみやかに返還するものとします。
5 契約者は、別表1料金表の「一 諸料金の支払方法」における支払方法のうち、保証料を必要とする支払い方法を選択する加入者は、別表1料金表の「三
ケーブルモデム保証料」のケーブルモデム保証料を支払っていただきます。
第11条(インタ−ネット接続サ−ビスの種別等の変更)
契約者は、料金表に規定するインタ−ネット接続サ−ビスの種別等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び第9(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第12条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 ACCSは、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、ACCS又はACCSが指定した者が行います。
第13条(インタ−ネット接続サ−ビスの利用の一時停止)
ACCSは、契約者から請求があったときは、インタ−ネット接続サ−ビスの利用の一時停止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。一時停止の期間は2ヶ月以上、1年未満とします。
2 一時停止期間中は、加入者は別表1料金表の「五 工事費・諸手数料等」に定めるケーブルモデム維持費を支払うものとします。
3 利用の再開は、契約者から申し出のあった一時停止期間終了の日の翌日からとします。
第14条(その他の契約内容の変更)
ACCSは、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、ACCSは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインタ−ネット接続サ−ビスを受ける権利は、譲渡することができません。
第16条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをACCSが別に定めるインタ−ネット接続サ−ビス取扱所にACCS所定の方法で通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、ACCSは、ACCSに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係わる復旧費用を負担していただきます。
第17条(ACCSが行う契約の解除)
ACCSは、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定によりインタ−ネット接続サ−ビスの利用停止をされた契約者が、ACCSの指定する期間内にその停止事由を解消または是正しないとき。
(2)第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がACCSの業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インタ−ネット接続サ−ビスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)ケーブルTV約款に定められているインタ−ネット接続サ−ビスに必要な契約が解約された場合や、電気通信回線の地中化等、ACCS又は契約者の責めに帰すべからざる事由によりACCSの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインタ−ネット接続サ−ビスの継続ができないとき。
2 ACCSは、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、前項第1号及び第2号により契約を解除する場合には、契約解除の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
3 ACCSは、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、ACCSに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者に係わる復旧費用を負担していただきます。
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